東日本大震災に伴う経営安定資金について

県では、東日本大震災の影響を受けている県内中小企業の経営の安定を図るため、経営安定資金を創設いたしました。

1.貸付対象者
東北地方太平洋沖地震で被災した企業と取引があるなど東北地方太平洋沖地震の影響を受け、経営に支障をきたしているもの。
※経営安定資金第2号の運用で対応
◇山形県商工業振興資金融資制度要綱第3条別表「経営安定資金」の「融資対象者」
県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者であって、
(2)取引先、他社の倒産等により、経営に支障をきたしているもの
※「東北地方太平洋沖地震の影響」として想定される例
○被災した企業と取引があり、予定している売掛金の回収が困難
 ○商品・資材調達が困難なため事業活動の縮小を余儀なくされる
 ○交通機関への影響等による宿泊キャンセルなどで売り上げの減少が見込まれる等

2.貸付条件
既存の経営安定資金((6)を除く)の条件と同様とする。
 ○利率:1.8%(固定)
 ○限度額:8,000万円(運転資金のみ)
 ○期間:7年以内(うち据置2年以内)
 ○担保・保証人:金融機関の定めるところによる
 ○認定機関:県
 ○取扱期間:平成23年3月18日〜平成23年9月30日

※詳しくは、県産業政策課金融係(TEL:630−2135)もしくは商工会議所・各金融機関へお問い合わせください。