融資のご案内

マル経資金(小企業等経営改善資金)

 「経営をよりよくするために、事業資金を借りたいが、担保も保証人もないし・・・・」このような小企業等の皆様の悩みを解決するために商工会議所の経営指導に基づいて、日本政策金融公庫に推薦し無担保・無保証で貸し出されるものです。安心して借りられる国の制度融資ですから、お気軽にご相談ください。

融資の対象と条件

資金使途融資限度額利率返済期間
運転資金
・商品・材料仕入資金
・買掛金・手形決済資金
・給料・ボーナスの支払
・諸経費支払資金
2,000万円以内
※1,500万円を超える場合は別途書類が必要です。
年2.70%*10年以内
設備資金
・店舗・工場等の改築
・事業用車両の購入
・機械設備の購入
・什器・備品の購入など
10年以内
※2026年8月1日 現在
従業員数商業・サービス業・・・・・5名以下
製造業・建設業・その他・・・・・20名以下
         (役員・家族従業員・パートを除く)
納税所得税・法人税・事業税・市県民税等について、納期の到来して税金を完納している方
対象業種日本政策金融公庫の非融資対象業種でないこと
営業年数当所管内で一年以上事業を行っている方
経営指導6ヶ月以前より商工会議所の指導を受けている方

ご用意いただくもの

個人・納税証明書または領収書(所得税・市税・事業税)
・青色申告の場合、青色申告決算書・確定申告書の写し(2期分)
・白色申告の場合、収支内訳書・確定申告書の写し(2期分)
・資産証明書
・許可等が必要な業種はその営業許可証など
法人・決算書のコピー(2期分)
・決算後6ヶ月を経ているものは最近の試算表
・商業登記簿謄本
・見積書(設備資金の場合)
・資産証明書
・納税証明書または領収書(所得税・市税・事業税)

マル経融資「賃上げ貸付利率特例制度」の創設について

 マル経融資(小規模事業者経営改善資金)に「賃上げ貸付利率特例制度」が創設されました。
 この制度は「雇用者給与等支給額が一定以上増加する見込みがある」又は「既に増加している」事業者を対象に、貸付後2年間の利率を0.5%引き下げる特例制度です。(本特例制度は、一般マル経のみに適用可能)
 詳細につきましては下記をご確認ください。

  →賃上げ貸付利率特例制度 (日本政策金融公庫)

  →マル経融資(小規模事業者経営改善資金)の概要 (日本政策金融公庫)

対象となる方①雇用者給与等支給額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方
②最近の決算期において既に2.5%以上増加している方
貸付利率小規模事業者経営改善資金に定める利率から0.5%を控除した利率(貸付日から2年間)
 ※ただし、当該利率は0.3%が下限
施行日令和6年2月16日(公庫貸付決定分より適用)
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