労務

知っていますか?労働保険(労働保険事務組合)

 「労働保険*」への加入手続や保険料の納付の手続、雇用保険の被保険者に関する手続きなど、労働保険事務の処理は専門の担当者を置くことのできない中小企業事業主にとっては、負担となる事が少なくありません。
 このような事業主の事務負担を軽減するために、新庄商工会議所で事務局を担っている「労働保険事務組合」では、事業主に代わって当所会員企業を対象に、納付や申告など、事業主の皆さんが行うべき労働保険の手続きにかかる事務処理を代行しています。

 委託できる事務の範囲は、申告・納付はもちろん、その他労働保険に関する申請・届出報告に関するもの全般(一部、事務組合では行えない事務もあります)です。委託には事務手数料*がかかります。


 *「労働保険」とは、「労災保険」と「雇用保険」を合わせた総称です。 
 *事務委託手数料は保険加入人数によって異なります。

事務委託のメリット

  1. 労働保険事務負担が軽減できます
  2. 労働保険料を年3回に分けて納付できます
    労働保険料は年度当初に一括で納付しなければなりませんが、事務組合に加入していると、保険料の金額に関わらず3分割して納付することができます。
  3. “労災保険の保護対象とならない方”も労災保険に加入できます
    基本的に事業主、自営業やご家族で事業をされている方、役員など”労働者ではない方(家族従事者を含む)”は労災保険に加入できません。しかし、事務組合に委託することで「特別労災保険」に加入することができ、業務の実態や災害発生状況などから見て労働者同様保護されるにふさわしい方は、労災保険による保護の対象となることが可能になります。

労災保険

“労働者”が業務中や通勤時に病気やケガに見舞われた際、または死亡した場合に、被災労働者や遺族を保護するもので、保険料は全額事業主が負担します(事業主、自営業など家族で事業をされている方、役員などは加入できません)。

雇用保険

従業員の採用や失業の予防等に対し一定の条件下において事業主に各種助成金が支給されるもの。それと同時に、労働者に対しては失業した際に失業給付金等が支給されるというもので、保険料は事業主と労働者の按分負担です。

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