商工会議所からのお知らせ

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【電子帳簿保存法】電子取引データの保存要件が緩和されます。

電子帳簿保存法とは

 各税法において保存が義務付けられている帳簿書類について、一定の要件を満たしたうえで、電子データによる保存を可能とすることと、所得税法・法人税上の保存義務者が電子ファイルで送付・受領した請求書等のデータ保存を求めることを定めた法律です。

①電子帳簿等保存
 パソコン等を使用して作成した帳簿や取引書類を電子で保存し、紙保存を不要する制度
2022年1月より要件緩和
事前承認も不要!
②スキャナ保存
 取引相手から受け取った書類等を画像データ化して保存し、紙保存を不要する制度
③電子取引データの保存
 メールやウェブ上でやり取りした電子ファイルをデータで保存することを義務付ける制度
2024年1月以降も多くの中小企業が従前の保存方法でOK!
(※中小企業の経理義務に即した措置が講じられました)

詳しくはお近くの税務署・顧問税理士等にお問い合わせください。
商工会議所では、今後も電子帳簿保存法に関する情報発信や講習会の開催等を予定しています。

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